【離婚問題】相手の主張する婚姻費用の金額を抑えた事例
2021.01.15解決事例
離婚・男女問題:依頼主 40代 男性
相談前
ご相談者のXさんには、家族として、妻・長女・次女がいました。Xさんは妻と別居しており、Xさんと長女が一緒に暮らし、妻が次女と一緒に暮らしていました。
Xさんとその妻は離婚の条件が折り合わず、調停を利用し裁判所で話し合うことになりました。
妻からは婚姻費用(離婚前の生活費等の負担)として、10万円が請求されました。
Xさんはこの金額が高いと思っていましたが、では具体的に妥当な金額がいくらなのかが分かりませんでした。
相談後
Xさんの年収、妻の年収、子供の年齢といった事情から、妥当な金額を算出し、妥当な金額は5万円と考えました。
妻に対しては、算出された金額が当該夫婦の経済状況・生活状況等からして公平な金額であることを説明し、結局5万円で合意できました。
田村 宗久弁護士からのコメント
婚姻費用の標準的な金額がいくらになるのかという点は、裁判所がまとめた表が公表されております。インターネット上で、例えば「離婚 算定表」と入力すれば発見できます。
この表は、夫の年収はいくらか、妻の年収はいくらか、子供を何人育てるか、その子供が何歳かという観点から各夫婦における標準的な婚姻費用を表にまとめたものです。
この表は、裁判所、弁護士等において広く参照されております。
離婚において婚姻費用が問題となった場合は、ご自身でその表を確認してみてください。お互いの年収と子供の年齢が分かれば、標準的な婚姻費用の金額が分かります。
しかし、上記の算定表は、子供がいない場合又は一方配偶者が「すべての」子供を育てる場合を想定した表となっており、夫も妻も子供をそれぞれ1人育てるといった場合が記載されておりません。
このような場合は、お互いの年収、子供の年齢等に基づいて、妥当な金額を算出することになります。
上記のご相談の事案では、こちらが算出した額について妻側にご納得いただき、妻側がもともと請求していた額の半分とすることができました。
なお、上記のご相談の事案では他に養育費、財産分与、面会交流も問題になっていました。離婚の際には複数の問題の対処が必要になりえます。お早目のご相談が有利な離婚条件に繋がることは少なくないです。おひとりで悩まず、まずはお問合せください。